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下記の規約は、平成20年4月1日より変更になります。
変更箇所は、
「麺打ち技能者協会」 → 「麺めん倶楽部」

マーク、
ホームページのアドレス(http://www.mengikyo.org/)
の変更はございません。

       日本麺打ち技能者協会規約

平成15917

(名称)
  第1条           本会は、日本麺打ち技能者協会と称する。

(目的)
  2条 本会は、各種麺類の打ち技能を有する者が共同して自らの知識と技術の向上を図り、社会的認知度を高めるとともに、各種麺類の食文化を活かした地域・団体・個人との交流及びネットワーク化を図り、麺文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
  第3条      本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

@   会員の資質・技術の向上に関する事業

A   麺打ち業務関係者の育成に関する事業

B   会員相互の交流と研鑽の機会の提供

C   (麺業界への協力と提言)

D   麺類に関する情報の収集と提供

E   前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
  第4条       本会の会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者及び団体をもって構成する。

(入会)
  5条 

1)本会の会員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、入会金を納めなければならない。

2)入会の金額は

個人会員 3,000円、

団体会員10,000円(無記名3名まで)とする。

(役員)
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         (1)     本会に次の役員をおく。
                会長   1名
                副会長  3
                理事   若干名
                監事      2名

       (2)      理事及び監事は、会員の中から総会において選出する。
       (3)     会長、副会長は理事の互選とする。
      (4)     理事のうち1名は、理事会の選任により事務局長を兼任する。

(役員の職務)

 7条 
      本会役員の会務は次の通りとする。

(1)  会長は、本会を代表し会務を統括する。

(2)       副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、またはかけるときは、その職務を代行する。

(3)     理事は、理事会を組織し、本会の重要事項を議決し、総会の議決に基づいて会務を執行する

(4)     監事は、本会の監査を行う。

(役員の任期)
  第8条   役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

(顧問)
  9条 

本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又は本会に功労があった者のうちから、理事会の選任により会長が委嘱する。

(会議及び会の運営)

10条 

(1)  会議は、総会及び理事会とし、総会を定時総会及び臨時総会に分ける。

(2)      通常の本会の運営に関する諸事項は、運営幹事会で協議、決定し、実行に当たる。運営幹事会は、理事の中より選任し会長より任命された者によって組織する。

(3)     本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。委員会は、理事会の決議を受け、それぞれの委員会計画の実施活動を行う。

(4)     本会の地域展開及び海外展開を図るため、地域支部及び海外支部を設置することができる。

(会計)

11条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

2 本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務所)

12条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

活動計画

1 そば・うどん・ソーメン・きしめん・ラーメン・焼きそば・スパゲティ・パスタなどの麺打ち技能者の競技大会の開催

2         麺打ち体験会の開催

3         麺打ち技術教室の開講及び終了証書の発行

4         麺打ち技能検定の実施及び認定

5         麺類に関するイベントの開催

6         海外麺関係者との交流

7         麺メンサロンの開設と運営

8         会報の発行及びホームページの開設



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