日本麺打ち技能者協会規約 平成15年9月17日 第1条 本会は、日本麺打ち技能者協会と称する。 (目的) (事業) @ 会員の資質・技術の向上に関する事業 A 麺打ち業務関係者の育成に関する事業 B 会員相互の交流と研鑽の機会の提供 C (麺業界への協力と提言) D 麺類に関する情報の収集と提供 E 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 (会員) (入会) (1)本会の会員になろうとする者は、所定の申込書を提出し、入会金を納めなければならない。 (2)入会の金額は 個人会員 3,000円、 団体会員10,000円(無記名3名まで)とする。 (役員) (役員の職務) 第7条 (1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、またはかけるときは、その職務を代行する。 (3) 理事は、理事会を組織し、本会の重要事項を議決し、総会の議決に基づいて会務を執行する (4) 監事は、本会の監査を行う。 (役員の任期) (顧問) 本会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、学識経験者又は本会に功労があった者のうちから、理事会の選任により会長が委嘱する。 (会議及び会の運営) 第10条 (1) 会議は、総会及び理事会とし、総会を定時総会及び臨時総会に分ける。 (2) 通常の本会の運営に関する諸事項は、運営幹事会で協議、決定し、実行に当たる。運営幹事会は、理事の中より選任し会長より任命された者によって組織する。 (3) 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。委員会は、理事会の決議を受け、それぞれの委員会計画の実施活動を行う。 (4) 本会の地域展開及び海外展開を図るため、地域支部及び海外支部を設置することができる。 (会計) 第11条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。 2 本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事務所) 第12条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
活動計画 1 そば・うどん・ソーメン・きしめん・ラーメン・焼きそば・スパゲティ・パスタなどの麺打ち技能者の競技大会の開催 2 麺打ち体験会の開催 3 麺打ち技術教室の開講及び終了証書の発行 4 麺打ち技能検定の実施及び認定 5 麺類に関するイベントの開催 6 海外麺関係者との交流 7 麺メンサロンの開設と運営 8 会報の発行及びホームページの開設 |